労働契約書が必要なとき
韓国で人を雇うときは、働き始める前に労働条件を書面にし、一部を労働者に渡さなければなりません。正社員だけでなく、週に数時間のアルバイトや有期の契約社員も同じです。勤労基準法第17条の義務で、怠ると事業主が罰金を科されることがあります。
必ず書くべきなのは賃金(構成項目と計算・支払方法)、所定労働時間、週休日、年次有給休暇です。短時間労働者なら曜日ごとの労働時間も必要で、ネットで拾った様式を埋めるだけだとここが抜けがちです。
このツールは雇用労働部の標準労働契約書の項目に沿っています。曜日ごとの勤務時間を入れると週所定労働時間と有給週休時間を計算し、賃金を時給に換算して最低賃金と比べ、休憩時間や週52時間の上限も確認します。契約書は韓国語で作成されます。
使い方
- 1正社員・契約社員・アルバイト(短時間)から選びます。契約社員なら終了日も入れます。
- 2事業主と労働者の情報、勤務場所、業務内容を入力します。「記憶する」をオンにすると次の採用時に事業所情報を再入力せずに済みます。
- 3勤務する曜日にチェックし、始業・終業時刻と休憩を入れます。週の労働時間が右側にすぐ表示されます。
- 4賃金形態と金額、手当、支払日と方法、社会保険を選びます。「確認事項」に警告が出たら見直してください。
- 5「作成してダウンロード」でA4の契約書ができます。電子署名や押印に進み、一部を労働者に渡してください。
よくある質問
- 1日だけのアルバイトにも必要ですか?
- 必要です。労働契約書の作成と交付は、人数や期間に関係なくすべての事業主の義務です。
- 週15時間未満だと何が変わりますか?
- 週の所定労働時間が15時間未満の労働者には、週休日と年次有給休暇が適用されません。その場合は契約書にその旨が記載されます。
- 最低賃金はどう確認しますか?
- 月給は1か月平均の有給時間(週40時間なら209時間)で、日給は1日の労働時間で割って時給に換算し、最低時給と比べます。初期値は2026年の金額です。
- 入力内容はサーバーに送られますか?
- 送られません。契約書はブラウザ内で作成されます。「記憶する」でも保存されるのは事業所情報だけです。